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三 計器及び予備品を備える場所
前二項の計器及び予備品を備える場所は、その船舶の主たる停泊港とし、当該船舶港に備えることが、その船舶の運航形態からみて不合理であると地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)が認める場合は、その指示する停泊港とする。
附則
この告示は、平成4年2月1日から施行する。

 

第6項 法第三十五条第二号の措置は、郵政大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
(郵政省告示72号)
一 免許人は、法第三十五条第二号の措置(以下「入港中の点検等」という。)を他の者に委託する場合には、少なくとも次の事項が含まれた契約を締結しなければならない。
1 対象無線局の免許の番号
2 対象機器及び措置の内容
3 入港中の点検等を行う場所
4 入港中の点検等に従事する者の氏名
5 契約の期間
二 前項の契約は、次に掲げる要件を備えている者を受託者とするものでなければならない。
1 入港中の点検等を行うために必要な計器及び予備品を確保していること。
2 入港中の点検等に従事する者を常時一名以上確保していること。この場合において、入港中の点検等に従事する者は、入港中の点検等を行う無線設備の技術操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者又はこれと同等の知識若しくは経験を有すると認められる者でなければならない。
三 免許人は、第一項の契約を締結したときは、契約書の写しに前項に掲げる事項を確認するために必要な書類を添付して地方電気通信監理局長

 

 

 

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